資産相続について

資産相続@

不動産の遺贈で第三者対抗要件を備えるには登記が必要です。一方、従来は「相続させる遺言(特定財産承継遺言)」の場合は、遺言を無視して相続人の一部が勝手に登記のうえ転売しても、それは無効でした。相続債権者・相続人の債権者からの差し押さえも同様でした。
しかし、2019年7月に民放が改正施行され、「相続させる遺言(特定財産承継遺言)」であっても法定相続分を超える部分は登記をしなければ第三者対抗要件を備えることができなくなりました。つまり、遺言を残すことだけでは「確実な相続対策」としては不十分で、執行者に弁護士や信託銀行等を指名するなどし、相続開始後迅速に移転登記申請を進めるなどの対策が求められるようになりました。このように、「相続させる遺言」では、法定相続分は守られるものの、それを超える部分の第三者対抗要件を備えるには登記が必要で、いかに早く登記申請できるかが重要です。

金融資産に比べ不動産の評価が高い

関東郊外に住む81歳のK子さんとその長男からの相続のケースを考えてみます。K子さんの夫は他界しており、同居する長男と地方に暮らす次男の二人の息子がいますが、不動産と金融資産を平等に兄弟に相続させたいと考えています。
K子さんの財産は、自宅の土地と建物5,500万円と金融資産2,500万円の合計8,000万円です。
長男と暮らす自宅(5500万円)はこのまま長男に相続させたいのですが、それ以外の金融資産(2500万円)をすべて次男に相続させても、平等に4000万円ずつ相続させるには、1500万円の差額が生じてしまいます。

K子さんは、「20年ほど前に次男名義で積み立てた預金1000万円を次男に贈与している」と言いますが、贈与を証明する記録が残っていません。また、金融機関は直近10年分の取引記録のみを保存しているところが多く、記録が残っている可能性は低いと思われます。
さらに、次男も自分名義の預金ですから、贈与されたという感覚がないようです。
したがって、これを遺産分割に反映させるのは難しいと思われます。
そこで、自宅の土地の林地部分を売却した資金を次男に相続させようとしました。林地部分の固定資産税の評価額は1000万円ほどでしたが、台形の法面(斜面)ではほとんど道路に面しておらず、不動産会社に相談すると「大幅に値下げしても、自宅部分の土地を合わせなければ売買が成立する可能性は極めて低い」との見解でした。

このような状況から、考えたのは「長男へは不動産、次男へは金融資産を相続させる。差額の1500万円は長男が代償金として次男へ支払うという」内容です。
長男もいっしょに考えたところ、手持ちの預金と合わせて4〜6年で代償金を工面できると試算でき、了承したので、こういった内容の遺言書を作成することになりました。
土地・建物の所有権が長男へ移行した後であれば、いつでも売却が可能です。
K子さんが、「子ども達が共有持分で土地を相続するのではなく、代償金を払うことを選択するほうが、兄弟が将来も仲良く暮らせる」という判断をされたケースでした。

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