資産相続について

資産相続D

緒方さん(仮名)の父親は、91歳で介護付き高齢者施設に母親(認知症)所有している賃貸物件の管理が大変になってきました。父親は、このまま自分が亡くなったりすると緒方さんの母親の今後の生活費と財産管理や相続手続きが困るのではないかと不安に感じています。

前提として緒方さんの父親の資産は 金融資産 5000万円 自宅(土地・建物)6000万円  賃貸アパート2000万円 賃貸マンションA 3500万円 賃貸マンションB 2500万円 妻の金融資産は、 2000万円 収入夫婦合算 年金+賃貸収入840万円/年(70万円/月) 支出 施設利用料480万円/年(40万円/月)生活費240万円/年(20万円/月)長男56歳長女59歳です。

90歳以上の夫婦の遺産相続は、相続人が認知症などで判断能力が低下していることが少なくない

90歳以上の夫婦の遺産相続は、相続人が認知症などで判断能力が低下していることが少なくないです。相続人に判断能力がない場合、遺産分割協議をおこなうことができないため、家庭裁判所で後見人を選任してもらうことになります。しかし、第三者が遺産分割にかかわると、思うように分割できなかったり、配偶者の減額軽減の利用額が少なくなり相続税の納税額が増えたりなど、相続人にとって望ましくない状況になる可能性があります。
また、本人が認知症になってしまった場合は、収益不動産の管理で困ることになります。そこで、これらの問題点を回避するために「民事信託」と「遺言書」で対策をすることにします。

民事信託

民事信託は、本人の財産を家族や親族などに託し、その財産の管理や処分を行ってもらったり、本人死亡後には配偶者へ、配偶者死亡後には子へなど、財産(受益権等)の承継先を指定できるものです。

父親と緒方さんが信託契約を公証役場で結び、緒方さんが信託財産を管理等します。そして、父親が死亡するまでは信託財産で得た利益(家賃収入)を父親が受け取れるよう、父親を「第1受益者」とし、父親が死亡した後は母親がそれを受け取れるように「第2受益者」を母親とします。

母親が亡くなった時点で信託契約が終了するようにし、残余財産については、父親の意向に基づき、自宅は緒方さん、それ以外の不動産を長女としました。

生前から財産の管理等を託しておけば、認知症になっても不動産管理等で困ることもなく、亡くなっても信託財産は遺産分割をする必要がありません。

公正証書遺言

そして、遺産対策には公正証書遺言を考えておきます。
父親が死亡すると、信託財産にした不動産は信託契約に従いますが、信託していない財産は遺産分割することになります。

しかし、認知症の母親では難しい遺産分割を回避するため、公正証書遺言の作成を同時に行い、遺言執行者を相続の専門家にして手続きがスムーズに運ぶようにしておきます。

自筆証書遺言は、内容に不備があって手続きできないケースもあり、検認も必要です。
なによりも、高齢者が多くの文字を書くのは負担が伴います。

民事信託を活用するもので大切なのは、信託財産と相続財産のバランスです

信託財産は信託契約に伴い財産の所有権が移転しますが、信託財産以外は遺産として遺産分割の対象になります。

信託財産を多くしてしまうと、相続人の間でトラブルになる可能性がありますし、信託財産を管理する子(受益者)が親に働きかけて有利に物事を運んだのではかとほかの相続人から疑われる場合もあります。

また民事信託は成年後見人制度や遺言書の代用として活用できるといわれていますが、すべて置き換えるのではなく、全体を見て必要な部分に民事信託を活用することが大切です。

そもそも一般的に信託できる財産は、現金と不動産、未上場株式などで、信託契約後に得る財産などは対象外です。

契約で定めておけば、契約後に委託者が信託専用口座への金銭を振り込みして追加することは可能ですが、すべての財産を信託するのは難しいため遺産は残ります。

高齢者の民事信託契約や公正証書遺言の作成は時間的にもやり直しができない場合が多いので、全体を把握したうえで考えることが重要です。

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