そろそろ相続対策

そろそろ相続対策B

石田さんは自身の資産の一部を孫のために活用することも望んでいます。これについては、最大1500万円までを非課税で贈与できる教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置を使い、生前贈与するという選択肢もあります。
生前贈与をすれば、相続財産を減らすことができます。
つまり、石田さんのケースでは石田さん夫妻の今後の生活費、また二次相続も視野に入れて、生前贈与も含めて遺産の分け方を検討することが重要になってきます。
そこで、今後の石田さんの資産はどの程度の額になりそうか、どのくらいの生前贈与なら生活に支障がないかを考えてみました。

石田さんは金融資産7000万円のうち、5000万円を株式に投資していますが、高齢期に入るにあたって、有価証券の管理が難しくなることが考えられます。
認知症などで判断能力が低下すれば成年後見人制度を活用する可能性もあり、その場合、リスク性商品の売買は難しくなります。
株式は徐々に売却して預貯金などにシフトしていこうと考えました。
石田さんの死亡年齢は90歳と仮定し、石田さんの死亡後は有料老人ホームに入居したいという妻の希望に沿って、入居一時金2000万円を想定します。その他に石田さんが生存中の自宅のリフォーム代や旅行資金なども考慮して、試算した結果、妻が99歳の時点で5500万円の貯蓄が残る計算になりました。
ここから石田さん夫妻の余裕資金として1000万円をキープすると、生前贈与できる額は約4500万円が上限となります。

石田さんは生前贈与と一次相続、二次相続で相続税軽減と公平な分割を目指そうと考えました。
まずは、子や孫1人につき最大1500万円までを非課税で贈与できる先述の教育資金贈与の特例を使い、孫2人に3000万円を生前贈与します。
そして一次相続では、妻が現金3000万円を相続し、老人ホームへの入居一時金や生活資金とします。配偶者の税額軽減の適用を受ければ相続税はかからないと想定します。
そして、長男には自宅を相続させます。同居する長男には「小規模宅地等の特例」が適用されることが想定でき、概算では相続税評価額が約1200万円に軽減されます。長女は孫が3000万円の生前贈与を受けているため、一次相続での相続はなし、とします。さらに二次相続では、妻が残した金融資産を長男と長女で相続します。

ここまでは、あくまでも、石田さんが相続対策や生前贈与を含めた遺産分割についてイメージしやすいように提示した一案です。
具体的な税額計算などは税理士でないと行えないため、税理士にまかせることと遺言書の作成も考えておいた方がよいです。

まとめ

1、相続税の基本的な仕組みや関係する軽減措置を理解する

2、相続税と遺産分割、一次相続と二次相続のバランスを考慮する

3、具体的な税額計算などは税理士などの専門家へつなぐ

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