高齢者施設A
食費と居住費の負担限度額
対象者の区分 | 負担限度額 | |||||
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居住者および滞在費(日額) | 食費 | |||||
多床室 | 従来型個室 | ユニット型準個室 | ユニット型個室 | |||
第1段階 | 生活保護受給者または世帯全員が住民税非課税で本人が老齢福祉年金受給の方 | 0円 | 320円(490円) | 490円 | 820円 | 300円 |
第2段階 | 世帯全員(一人世帯含む)が住民税非課税で本人の合計所得と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 370円 | 420円(490円) | 490円 | 820円 | 390円 |
第3段階 | 世帯全員(一人世帯含む)が住民税非課税で本人の合計所得と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 370円 | 820円(1310円) | 1310円 | 1310円 | 650円 |
第4段階 | 住民税課税世帯 | 840円(370円) | 1150円(1640円) | 1640円 | 1970円 | 1380円 |
特養の食費と居住費の負担限度額は上記の表のとおりで、年収等や住民税非課税世帯か否か、などで異なります。
義母の年収は年金36万円のみで、住民税は非課税。老健に入所している現在、住民票は自宅のままであり、特定入所者介護サービス費の対象(第1〜第3段階)となる「世帯全体が住民税非課税」という要件から外れますが特養へ入所する場合は住民票を特養に移すことができ、その場合Aさん夫婦とは別世帯になるため、世帯全体が住民税非課税の要件を満たすことになります。
ただし、義母の場合は事情が異なり、預貯金等が一定額を超える場合は特定入所者介護サービス費の対象外になります。
義母には4000万円の預貯金があるため対象外となり、第2段階ではなく、第4段階が適用されます。
ユニット型個室の場合、第2段階では月30日の居住費と食事で3万6300円ですが、第4段階では10万500円となり、およそ3倍の負担となります。
義母の状態から考えると、介護サービスは自己負担1割で月2万5000〜2万7000円程度、ほかに生活費としては1万程度を見ておく必要があります。

高額介護サービス費
区分 | 負担限度額(月額) | |
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現役並みの所得者に相当する方がいる世帯 | 44400円(世帯) | |
世帯内のどなたかが市区町村民税を課税されている方 | 44400円(世帯) | |
世帯の全員が、市区町村民税を課税されていない方 | 下記以外 | 24600円(世帯) |
老齢福祉年金を受給している方 前年の合計所得金額と課税年金等収入額の合計が年間80万円以下の方等 |
24600円(世帯) | |
15000円(個人) | ||
生活保護を受給している方等 | 15000円(個人) |
介護費用についても上の表のように、高齢介護サービス費という軽減措置があります。介護保険サービスを利用した場合の自己負担額が一定額を超えた場合に超過分が給付される制度です。
義母のケースでは住民税非課税で年収等が80万円以下のため、1か月の介護サービス費の自己負担分は1万5000円が上限となります。
高額介護合算療養費制度
70歳以上の自己負担限度額(平成30年8月診療分から)
区分 | 1年間の自己負担限度額 |
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課税所得が690万円以上 | 212万円 |
課税所得が380万円以上 | 141万円 |
課税所得が145万円以上 | 67万円 |
一般世帯(課税所得145万円未満) | 56万円 |
世帯全員が住民税非課税の方 | 31万円 |
世帯全員が住民税非課税で所得が一定基準以下の方 | 19万円 |
さらに、高額介護合算療養制度もあり、義母の場合介護費と医療費の1年間(毎年8月〜翌月7月末)の自己負担は合計で31万円にとどまります。
まずは、それぞれの制度を知っておくことが大切です。