- 住宅ローン減税
- エコカー減税の見直し
- 固定資産税と繰越欠損金
- 人材確保等促進税制と所得拡大促進税制の見直し
- 子育て助成の非課税措置と教育資金の一括贈与非課税措置
- 住宅取得等とセルフメディケーション税制
- デジタル化脱炭素税制改正とカーボンニュートラルDX
- 押印業務見直し等
新型コロナウイルス感染拡大に伴う負担軽減に関する税制改正
エコカー減税の見直し
ポイント
- ●自動車重量税に適用するエコカー減税および自動車税・軽自動車税の環境性能割に新たな2030年度燃費基準を採用し、区分を見直す
- ●現行の燃費基準を達成しているグリーンディーゼル車については、2年間に限り免税を継続
- ●消費税増税に合わせて導入された環境性能割の臨時的経済措置について、適用期限を9か月再延長
概要:環境性能の高い車に対し、車検時にかかる自動車重量税を軽減する「エコカー減税」が、2021年6月28日4月末としていた適用期限を2年間延長(2023年4月末まで)するとともに、現行基準よりも厳しくなる新たな2030年度燃費基準を採用。この新基準を基に従来の自動車重量税に関し、環境性能ごとにさらに細かく免税・減税基準が設定されました。

電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車、燃料電池車、天然ガス自動車は一律で、初回と2回目の車検時が免税となり、高性能ハイブリッド車(新基準の120%を達成したもの)も同様の免税措置が適用されます。
さらに、新基準の90%を達成した車は初回車検時の1回だけ免税、75%を達成した車は50%減税、60%達成した車は25%減税と、環境性能によって措置が細分化されました。
一方、一律免税となっていたクリーンディーゼル車は環境性能が劣るため、免税対象から外されます。ただし、自動車メーカーへの影響などを加味し、2年間の経過措置を設け、現行の燃費基準を達成している場合は、2021年度、2022年度の初回車検時に限り、免税となります。
また、消費税増税時に設定された自動車の取得時にかかる環境性能割を1%分軽減する特例はコロナ禍による消費の影響を踏まえ、2021年3月末からさらに2021年12月末まで延長されました。
グリーン化特例(適用期間内に新車登録を行った電気自動車を対象に、取得した翌年度分の自動車税が環境性能の高さに応じたおおむね25%・50%・75%のいずれかの割引率で減税される特例措置)も適用期限が延長され、2023年3月末までになりました。