住宅ローン減税

新型コロナウイルス禍の家計支援・資産形成に関する税制改正
子育て助成の非課税措置と教育資金の一括贈与非課税措置

ポイント

  • ●国や自治体による子育て関連の助成措置を非課税とし、子育て世代の負担を軽減
  • ●祖父母などから教育や結婚・子育て資金などの援助を受けた場合、贈与税を非課税とする特例措置を延長●節税目的の利用を防ぐため、課税対象を拡大

創設 国や地方自治体の実施する子育てに係る助成の非課税措置

概要:ベビーシッターや認可外保育所を利用し、国や自治体による助成措置を受けると、改正前は「雑所得」として課税対象でした。そのため、「所得税や住民税の納税額が増え、せっかくの子育て支援施策の効果が薄れてしまう」「収入・所得が増えたわけではないのに不公平感がある」という問題が指摘されてきました。
そこで、今回の措置では子育て支援の観点から、国や自治体からの保育その他の子育てに係る助成金等については非課税となりました。非課税の対象となるのは認可外保育所、ベビーシッターほか、一時預かりや病児保育などの子を預ける施設の利用料、これら子育てに関連する助成と一体として行われる生活援助や家事支援、保育施設等の副食費、交通費の助成などです。

適用時期:2021年以後の所得税に適用

助成に関する課税関係

例えば、東京都では18の区と市で0〜2歳までの待機児童を抱える保護者がベビーシッターや認可外保育所を利用した際、1時間150円で利用できるよう助成

シミュレーション 年収500万円の人が2020年4〜12月毎月平均50時間の助成を受けた場合

改正・延長 教育資金等の一括贈与に係る贈与税非課税措置の延長と見直し

概要:教育資金の一括贈与を非課税とする特例措置は、30歳未満で前年の合計所得金額1000万円以下の子や孫に対して1500万円までの贈与について非課税とするもので、2021年3月31日で終了予定だったのが、今回の見直しで2年間延長とされ2023年3月末までとなりました。

一方で、節税目的の利用を防止する観点から課税対象が拡大されました。
改善前は贈与者の相続開始前3年以内に贈与された一括贈与財産の残額が、贈与者の相続財産に加算されていました。
改正によりこの「3年以内」の制限がなくなり、贈与者の死亡時点で使いきれなかった残額がすべて相続財産に加算されることになります。 ただし、改正前と同様、贈与を受けた人が23歳未満や在学中の場合などは課税対象にはなりません。

祖父母から孫等に遺贈があった場合で、孫等に相続税がかかるときは相続税の2割加算対象となりますが、改正前は教育資金の一括贈与による贈与財産の残額が相続税の対象となった場合、この2割加算制度の対象外となっていました。これが改正によって見直され、相続税の課税対象となった一括贈与財産の残額も、2割加算の対象となります。

結婚・子育て資金を1000万円まで一括して贈与した場合、贈与税が非課税となる特例措置も同様に2年間延長されました。この場合も贈与者である祖父母の死亡時までに使いきれなかった残額については、象族税の2割加算の対象となります。

適用時期:2021年4月1日から2023年3月31日

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