住宅ローン減税

新型コロナウイルス禍の経済復興施策として税制改正
押印業務の見直し・電子帳簿見直し・スマホ決済での納付

ポイント

  • ●国税の税務関係書類のうち、特定の税務関係書類を除き、押印業務を廃止
  • ●年末調整で会社に提出する各種の控除申告書についても押印不要に
  • ●請求書や領収書をスキャナ保存する際の事前の税務署長の承認制度を廃止
  • ●電子保存後の原本廃棄の要件を緩和
  • ●2022年1月から国税についてもスマホ決済での納付が可能に
  • ●所得税や贈与税などが対象で、30万円以下の納税に限定

確定申告など税務手続きの押印業務の見直し

概要:税務上の続きを簡素化し、デジタル化を進める施策が盛り込まれました。これまで、日本において定着していた「はんこ文化」を改め、国税関係書類において、実印・印鑑証明書が求められる手続きなどを除き、押印業務が廃止となります。個人の確定申告、会社員が年末調整に会社に提出する各種の控除申告書に関しても押印不要となりました。

適用時期:2021年4月1日以後に提出する税務関係書類に適用

電子帳簿等保存制度の見直し

概要:現行の請求書や領収書のスキャナ保存制度に関しては、使い勝手の悪さがたびたび指摘されてきました。これまでは電子画像として読み込む前に税務署の事前の承認が必要とされ、電子保存後も原本の廃棄については社内の定期検査でデータと原本を突き合わせる必要がありました。
今回の改正で税務署の事前承認や定期検査も不要となり、スキャナ保存後に電子データの日時を証明するタイムスタンプを付すことで、原本も即廃棄が可能となります。

適用時期:2022年1月1日〜

納税デジタル化(スマホ決済での納付)

概要:一部の自治体で地方税について導入されていた決済アプリによる納税が、所得税や贈与税といった国の税金納付においても導入されます。
確定申告をする個人事業主や副収入のある会社員などの利用を想定しており、スマホ決済の利用限度額を考慮し、30万円以下の納税に限定する見通しです。

適用時期:2022年1月4日〜

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