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介護と自分A-3
鈴木さんは、自宅がある沿線に強い会社と専任媒介契約を結びました。
媒介契約には、「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」がありそれぞれに一長一短があります。専任ということから労力をかけてもらいやすく、自己発見取引にも制約がない、専任媒介契約に決めました。
専任媒介契約は契約期間が最長でも3か月
ここで、ポイントとなるのが、専任媒介契約は契約期間が最長でも3か月ということです。
自宅は東京都内の人気住宅地、かつ、土地面積が約200uで個人住宅としては広いため、当初の売却価格は1億円を超えます。しかも、二世帯住宅であるため、一般的な一戸建てより購入者のターゲットが限られ、売却に時間がかかりました。実際に、販売状況は芳しくなく、3か月後、2社による一般媒介契約に切り替えましたが、それでも買い手が見つかりませんでした。
そうした状況の中、サービス付き高齢者向け住宅に入居していた母親が転倒し、骨折で、入院治療を経て退院が決まりましたが、生活支援ができないという理由でサービス付き高齢者向け住宅から、退去をせまられてしまいました。
自宅での介護も難しいため、鈴木さんは兄と相談し、予定していた有料老人ホームに入居させることになりました。一時金の不足分は兄が立て替えることになりました。売却については、不動産業者を対象とした入札方式に切り替えることにしたところ、3社が入札し、最も高値を付けた業者への売却が決まりました。
売ることを決めてから成約まで8か月を要しました。売却価格は当初売手価格の80%の9800万円でしたが、いくらで売れば母親が安心して暮らせるかを事前に調べていたので、価格が下がったことには抵抗はなかったようです。税金の計算や納税手続きは税理士に依頼しました。
譲渡所得の計算と関連税制
譲渡所得=譲渡価格@―取得費A―譲渡費用B
@ …売却価格
A …取得に要した金額に設備費や改良費を加え建物の減価償却費を控除した金額。
取得費が不明な場合は、譲渡価格の5%を概算取得費とする。
B …仲介手数料、印紙代等
関連する税制優遇制度
■ 相続税の取得費加算の特例
■ 居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除
■ 所有期間10年超の居住用財産の譲渡の軽減税率の特例
鈴木さんの母親の自宅土地は、祖母から母親へ2年前に相続されたものであるため、「相続税の取得費加算の特例」が適用されます。これは、相続(または遺贈)によって取得した資産を、相続税を納めた人が一定期間内に譲渡した場合、相続税の一部を資産の取得費に加算できる制度です。
売却によって得られた資金から老人ホームの入居一時金約2000万円などをさしひいても約6900万円が残り、母親の金融資産と合わせると、約8400万円になります。老人ホームの利用料として月額7万円程度必要(年金では不足する分)ですが、十分、賄うことができます。
母親が自身で選んだ施設に入居し、楽しそうに暮らしている姿をみて、入札方式で売却できて本当によかったと思いました。