介護と家計

認知症と法定後見制度と家計と@

長岡さんは83歳で、認知症とその他の疾患もあり、要介護5の認定を受け、ただいま入院中で、退院の見込みもありません。夫はすでに他界しており、子どもたちは3人でそれぞれ結婚して独立していますが、長岡さんへの支援は期待できません。

3人とも同県内に居住していますが、たまに見舞いに来る程度で、長岡さんの身辺の世話もほとんどしていないし、長岡さんの滞納している入院費についても支払う意思がありません。実は親族が成年後見人に任命されていましたが、その親族は後見人の役割などを理解しておらず、機能していませんでした。そのため、家庭裁判所から職権により解任され、ファイナンシャルプランナーでもある太田さんが新たに成年後見人として任命されました。

家計データ

年間収支
- -12万円
年間収入
夫の遺族年金と自身の老齢年金 168万円
年間支出
入院費等 180万円
貯蓄
- 500円

※ 資産は前後見人からの引継ぎで資料でしか確認できず、受任時の詳細は不明

太田さんは、長岡さんの成年後見人を務めるにあたって、まず長岡さんご本人はもちろん、3人のお子さん、関係各所にご挨拶をし、成年後見人に選任されたことについて説明しました。

財産については、今後家庭裁判所に報告も必要で、月の収入と支出のほか、預貯金などの資産がいくらあるのか、また自宅の状況も早急に確認し、入院費等の未払いがどのくらいあるのか詳細を把握し、解決策を探る必要があります。 認知症を抱える長岡さんが利用できる支援制度がないかも確認し、問題解決にあたりました。

成年後見制度には「法定後見制度」「任意後見制度」の2種類があります。

成年後見制度の2つの種類

法定後見制度 法定後見制度
  • すでに認知症や精神疾患などで判断能力が不十分な人に適用
  • 家庭裁判所によって成年後見人等(後見・保佐・補助)が選任される
  • 本人の判断能力が衰える前に任意後見契約を結び、判断能力が低下した後に後見契約の効力を発動
  • 誰に、どのような支援をしてもらうか事前に契約を交わす

法定後見制度を利用するには費用がかかります。

法定後見開始の審判の申し立てに必要な費用(一部)

後見 保佐 補助
申立手数料(収入印紙) 800円 800円 800円
登記手数料(収入印紙) 2600円 2600円 2600円
その他 連絡用の郵便切手、鑑定料

鑑定料とは、本人の判断能力を医学的に確認するもので、必要の有無や金額はケースによって異なります。

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